最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1134 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人馬場次郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが原審が適法に為し
た刑の量定を非難するに過ぎないもので上告適法の理由とならない。
よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二五年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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本件上告を棄却する。
弁護人馬場次郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが原審が適法に為し
た刑の量定を非難するに過ぎないもので上告適法の理由とならない。
よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二五年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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